
今年5月24日の特定住宅瑕疵担保責任履行確保法の成立をうけて、09年秋よりすべての新築住宅の売主に、欠陥住宅による被害を補償するための保険加入または保証金(供託金)の積み立てが義務づけられることになりました。これにより今後、欠陥住宅による被害者は購入から10年以内ならば、売主が倒産した場合でも、確実に補修や建替えにかかる補償を確実に受けられるようになるとのことです。
ちなみに今まではこのような制度がなかったため、欠陥住宅による被害者の方々は売主が倒産した場合、自費で補修、建替えを行わなければなりませんでした。耐震偽装事件をうけて今回法律制定にいたったわけです。